ノンイミグラントO-X(ロングステイ 10 年)
申請者本人申請
申請者は申請時に満50歳以上
申請者はタイ王国の入国禁止者リストに入ってないこと
申請者は日本、または国籍を有する国、居住国においてタイ王国の治安を脅かすような犯罪歴がないこと
申請者は日本国籍者もしくは日本で永住権をもつ以下の国籍のみ申請可能
申請者は仏暦2535年の省令に定められる禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないこと
申請者はタイ王国で就労禁止(ただし、ボランティア活動は除く)
滞在可能年数は、タイ王国入国日から 5 年。残り 5 年は、タイ王国入国管理局にて延長申請可能
申請料 マルチプルエントリー 44,000 円
申請に必要な書類 :
- 有効な旅券 (有効期限 6 ヶ月以上のもの、査証欄の余白部分が 2 ページ以上あるもの)
- 申請書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの 原本とコピー 2 部
- 申請者カラー写真 3 枚(3.5×4.5cmサイズ)
- 航空券または予約確認書コピー
- 日本国籍以外の申請者は在留カードコピーまたは外国人登録証明書コピー
または申請時に原本を提示 - 経歴書 全ての欄を記入し、申請者が署名したもの 原本とコピー 2 部
- 金融証明書(下記の 2 項より 1 項) 原本とコピー2部 :
- タイ国内のタイ王国銀行預金残高証明書 3,000,000 バーツ以上が確認できる証明書
- タイ国内のタイ王国銀行預金残高証明書 1,800,000 バーツ以上が確認できる証明書と年 1,200,000 バーツ以上の収入を証明できる証明書原本
- 英文無犯罪証明書原本 日本または申請者の国籍国の所轄省庁発行
日本外務省または申請者の国籍国の所轄省庁で認証を受けること、または認証後三ヶ月以内のもの 開封厳禁
(ただし、日本で永住権をもつ外国籍の場合は、日本の所轄省庁発行のもの) - 国公立病院発行英文健康診断書 禁止疾患、すなわち、ハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、第三期梅毒ではないことを示す内容を含む 原本とコピー 2 部
日本外務省または診断書発行国の所轄省庁で認証を受けること、または認証後三ヶ月以内のもの 開封厳禁 - タイ王国国内の保険会社から発行された健康保険証明書 原本とコピー 2 部
外来患者の治療費 40,000 バーツ以上、また入院患者の入院費 400,000 バーツ以上保障される保険のみ - 申請者が配偶者/子供と一緒に渡航を望む場合で、配偶者/子供もノンイミグラントビザO-X(ロングステイ)のを申請の場合 :
配偶者の場合(年齢制限はないが、申請可能な 18 ヵ国の国籍に限る)
1. 戸籍謄本もしくは、婚姻証明書(戸籍謄本の場合、発行から三ヶ月以内のもの)
2. 上記必要書類 1 番から 10 番まで
子供の場合(国籍に制限はないが、20歳未満に限る)
1. 戸籍謄本もしくは、出生証明書(戸籍謄本の場合、発行から三ヶ月以内のもの)
2. 上記必要書類 1 番から5番と 10 番
ノンイミグラントO-X(ロングステイ 10年) 注意事項
1. タイ国内の銀行預金残高が 3,000,000バーツ以上の申請者又は配偶者の方は、タイ入国後 1 年間は預金口座からの引き落としはできません。ただし、入国日から1 年経過した時点で、引き落としは可能。引き落とし目的は、治療費の支払い、コンドミニアム購入、航空券購入、子供の学費支払いなど、タイ王国国内で発生する支払いのみに限ります。引き落とし後の預金残高は、1,500,000バーツ以上であることに限ります。
2. タイ国内の銀行預金残高が 1,800,000バーツ以上で年1,200,000バーツ以上の収入の申請者又は配偶者の方は、タイ入国後1年以内にタイ国内の預金口座に3,000,000バーツ以上の入金をし、且つ入金後1年間は引き落としできません。ただし、入国日から1年経過した時点で、引き落としは可能。引き落とし目的は、治療費の支払い、コンドミニアム購入、航空券購入、子供の学費支払いなど、タイ王国国内で発生する支払いのみに限ります。
引き落とし後の預金残高は、1,500,000バーツ以上であることに限ります。
3. 健康保険は、一年間保証される健康保険になるため、タイ国内滞在期間内は、 毎年更新手続きが必要です。
4. ノンイミグラントO-Xビザを取得した者は、タイ王国入国日から数えて5年間の滞在が許可される。残り5年は、タイ王国入国管理局にて延長申請が可能です。合計10年の滞在が可能です。
詳細はタイ王国大使館HPでご確認ください。